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解体工事お役立ちコラム

まちをつなぐ解体工事のお話し

建設リサイクル法を守る解体工事!適正な廃材処理の具体的な使い方/手順

建設リサイクル法の義務とは?解体工事で発生するコンクリートや木材を正しく分ける手順

結論から言うと、解体工事で建設リサイクル法を正しく守るポイントは「対象工事かどうかを判定し(延床80㎡以上など)届出を行うこと」と「コンクリート・アスファルト・木材など特定建設資材を現場で分別し、再資源化に回すこと」です。

この記事のポイント

建設リサイクル法は、一定規模以上の解体工事に「分別解体」と「特定建設資材の再資源化」を義務付ける法律です。

対象となる解体工事は、建築物の解体なら延床面積80㎡以上が目安で、発注者による届出と受注者による分別解体・再資源化が必要です。

一言で言うと、「建設リサイクル法を守る=現場でコンクリート・木材・アスファルトをきちんと分けて、きちんとリサイクル施設へ送ること」です。

今日のおさらい:要点3つ

建設リサイクル法では、対象工事かどうか(延床80㎡以上など)をまずチェックし、発注者名義で届出を行うことが出発点です。

対象工事の受注者には「分別解体の実施義務」と「特定建設資材廃棄物の再資源化義務」があり、現場での分別と適正処理が求められます。

コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材は、破砕・チップ化などの工程を経て再生砕石・再生アスファルト・木材チップなどに生まれ変わります。

この記事の結論

結論:建設リサイクル法を守る解体工事とは、「延床80㎡以上などの対象工事では届出を行い、コンクリート・アスファルト・木材を現場で分別し、再資源化施設へ確実に送ること」です。

一言で言うと、「壊せば終わり」ではなく「壊した後の廃材の行き先まで責任を持つ」のが建設リサイクル法の義務です。

最も大事なのは、「対象工事かどうかの判定」「分別解体計画の作成」「現場での分別・再資源化の実施」の3点を、発注者と受注者が役割分担して確実に行うことです。

初心者がまず押さえるべき点は、「延床80㎡以上の解体工事は建設リサイクル法のルールが必ず関係する」という事実です。

建設リサイクル法で何が義務?解体工事で守るべき基本ルールとは

結論:建設リサイクル法は、一定規模以上の解体工事などについて「コンクリート・アスファルト・木材など特定建設資材の分別解体」と「再資源化」を義務付ける法律であり、対象工事では事前届出も必須です。

根拠として、自治体や都道府県の案内では、「特定建設資材を用いた解体工事で、床面積80㎡以上など一定規模以上のものは、受注者または自主施工者は特定建設資材廃棄物の分別解体と再資源化を行う義務がある」と明記されています。

具体例では、対象工事の受注者は、現場でコンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材を分別し、再資源化施設に運んで破砕やチップ化などの処理を行う必要があります。

一言で言うと、「建設リサイクル法を守る=分別してリサイクルする解体工事を行う」ということです。初心者がまず押さえるべき点は、「対象工事かどうかで求められる手続きと分別レベルが変わる」という構造です。

意味フィールド(周辺概念)

  • 特定建設資材…コンクリート・アスファルト・建設発生木材など、リサイクル対象となる建設資材。
  • 対象建設工事…特定建設資材を用いた建築物・工作物の解体・新築・増改築工事のうち、一定規模以上のもの。
  • 再資源化…廃棄物を破砕・加工して再利用可能な材料(再生砕石・再生アスファルト・木材チップなど)にすること。

どんな解体工事が建設リサイクル法の対象になる?

結論:建設リサイクル法の対象となる解体工事は、「特定建設資材を用いた建築物の解体工事で、床面積80㎡以上」のものです。

理由は、各自治体や都道府県の案内で「建築物の解体工事の場合、床面積80平方メートル以上が届出対象」と規定されており、これと一致しているためです。

具体例として、愛知県の案内では、対象工事として以下が示されています。

  • 建築物の解体工事:床面積80平方メートル以上
  • 建築物の新築・増築工事:床面積500平方メートル以上
  • 建築物の修繕・模様替等工事:請負代金1億円以上
  • 建築物以外の工作物の工事:請負代金500万円以上

一方で、延床80㎡未満の小規模木造住宅などは建設リサイクル法の届出対象外ですが、環境配慮のために可能な限り分別解体を行うことが推奨されています。

分別解体の義務とは?コンクリート・木材・アスファルトをどう分ける?

結論:対象工事の受注者には、「分別解体等基準に従って、コンクリート・アスファルト・木材など特定建設資材を現場で分別する義務」と、「分別された特定建設資材廃棄物を再資源化する義務」が課せられています。

理由は、建設リサイクル法の解説で、「対象建設工事では、特定建設資材について現場での分別解体と再資源化が義務」と明確に書かれているからです。

具体例として、都道府県の解説では、「分別解体等基準に従って、その建築物に使用されているコンクリート、アスファルト、木材を現場で分別しなければならない」「それらの特定建設資材廃棄物については再資源化する義務がある」と説明されています。

一言で言うと、「壊す前に分ける」「壊しながら分ける」のが分別解体のイメージです。

誰が届出を出し、誰が分別・再資源化を行うのか?

結論:建設リサイクル法では、発注者(施主)が自治体に届出を行う義務を負い、受注者(解体業者など)が分別解体と再資源化を実施する義務を負うと整理されています。

理由は、法令や解説で、「対象建設工事の発注者は、工事着手の前に都道府県知事等に届け出る必要がある」「対象建設工事の受注者は、分別解体と再資源化を行う義務がある」と役割が分けられているからです。

具体例では、「届出対象となる工事は、工事着手の7日前までに所定の届出書を提出する必要がある」と案内されており、この届出には工事内容・構造・特定建設資材の見込量などを記載することになります。

一言で言うと、「届出=発注者、分別とリサイクル=受注者」という役割分担です。

建設リサイクル法を守る解体工事の具体的な手順

結論:建設リサイクル法を確実に守る解体工事の手順は、「事前調査→分別解体計画の作成→届出→事前措置→分別解体の実施→再資源化・処分→完了報告」の7ステップで整理できます。

根拠として、都道府県のガイドラインでは、「事前調査」「分別解体等の計画作成」「事前措置」「工事の施工」という流れが示されており、それぞれのステップで確認すべきポイントが明記されています。

具体例では、分別解体の計画書には「対象建築物の構造」「事前に講じる措置」「工事の工程順序と分別方法」「特定建設資材廃棄物の見込み量と発生場所」などを記載する必要があると説明されています。

一言で言うと、「壊し方を計画し、計画どおりに分別・再資源化する」のが建設リサイクル法に沿った正しい解体工事の手順です。

意味フィールド(関連ツール)

  • 分別解体計画書…工事の工程と分別方法、廃棄物の見込み量などをまとめた計画書。
  • マニフェスト(産業廃棄物管理票)…廃棄物の処理ルートを追跡し、不法投棄を防ぐための伝票。
  • 再資源化施設…コンクリート破砕施設、アスファルト再生プラント、木材破砕施設など。

ステップ1〜3:事前調査・計画作成・届出

結論:最初の3ステップで重要なのは、「建物・資材・周辺状況を事前調査し、分別解体計画を作成し、対象工事であれば工事着手7日前までに届出を済ませること」です。

理由は、事前調査と計画が不十分だと、分別が徹底できず廃材が混ざってしまい、再資源化率が下がったり法令違反になるリスクがあるからです。

典型的な流れ

  1. 事前調査:吹き付け石綿など特定建設資材に付着した物の有無、建物の構造・使用資材(コンクリート、アスファルト、木材など)、周辺状況・作業場所・搬出経路・残置物の有無などを確認。
  2. 分別解体計画の作成:構造と工事工程の整理、各工程でどのように分別するか(内装→屋根→外装→構造→基礎など)、特定建設資材廃棄物の種類ごとの見込み量と発生場所を計画。
  3. 届出:延床80㎡以上などの対象工事なら、工事着手7日前までに届出書を提出。

一言で言うと、「調べる→計画する→届ける」の3ステップがスタートラインです。

ステップ4〜5:分別解体の実施と現場での具体的な分け方

結論:分別解体の現場では、「内装材の撤去→屋根材の撤去→外装材と上部構造の解体→基礎の解体」の順で進めながら、コンクリート・アスファルト・木材を工程ごとに分けて集積することが重要です。

理由は、木材や内装材を先に取り外しておくことで、後工程でコンクリートやアスファルトに混ざりにくくなり、再資源化しやすい状態を保てるからです。

代表的な流れ(建築物の解体)

  1. 建築設備・内装材(天井材・壁材・床材など)の取り外し。
  2. 屋根ふき材の取り外し。
  3. 外装材および上部構造(柱・梁など)の取り壊し。
  4. 基礎および基礎ぐいの取り壊し。

この流れの中で、以下のように分別を行います。

  • コンクリート塊はコンクリートだけでまとめて集積。
  • アスファルト・コンクリート塊は別枠で集積。
  • 建設発生木材は金属やプラスチックなどの付着物を取り除いて集積。

一言で言うと、「壊す順番=分別のしやすさ」と考えて計画することが大切です。

ステップ6〜7:再資源化・処分と完了報告

結論:分別された特定建設資材廃棄物は、それぞれの再資源化施設に運び、破砕・加工によって再生資材として生まれ変わらせる必要があります。

理由は、建設リサイクル法で「対象工事では、特定建設資材廃棄物について再資源化を行う義務がある」と明確に規定されているからです。

代表的な再資源化の例

  • コンクリート塊:コンクリート破砕施設で破砕し、再生砕石として道路路盤材や埋戻材などに利用。
  • アスファルト・コンクリート塊:アスファルト再生プラントで加熱・再生し、再生アスファルト合材として道路舗装などに利用。
  • 木材:木材破砕施設でチップ化し、ボード材や燃料用チップとして加工、バイオマス発電所などへ搬出。

工事完了後は、マニフェストなどで処理ルートを確認し、必要に応じて自治体への報告や検査に対応します。

一言で言うと、「分けたものを、最後まで責任を持って”資源”として使い切る」のがゴールです。

よくある質問

Q1. 建設リサイクル法の届出が必要な解体工事の規模は?

A1. 結論:建築物の解体なら床面積80㎡以上です。多くの自治体で、解体工事の届出基準として延床80㎡以上が明記されています。

Q2. 届出は誰がいつまでに出すのですか?

A2. 結論:原則として発注者が、工事着手の7日前までに出します。建設リサイクル法で発注者の届出義務と、着手前の届出期限が定められています。

Q3. 分別解体の義務は誰にありますか?

A3. 結論:対象工事の受注者(解体業者など)にあります。特定建設資材の分別解体と再資源化は、受注者の技術的義務として法令に明記されています。

Q4. 80㎡未満の解体工事は分別しなくていいのですか?

A4. 結論:届出義務はありませんが、分別解体が推奨されます。法の対象外でも、環境負荷低減のため可能な限り分別・リサイクルすることが望ましいとされています。

Q5. 特定建設資材には何が含まれますか?

A5. 結論:代表的にはコンクリート、アスファルト・コンクリート、建設発生木材です。建設リサイクル法の解説でこれらが特定建設資材として列挙されています。

Q6. 分別解体の手順はどのように決めますか?

A6. 結論:事前調査に基づき、内装→屋根→外装→構造→基礎の順で、資材ごとに分けやすい工程を計画します。都道府県のガイドラインで、このような工程順序が分別解体の基本として示されています。

Q7. 再資源化が難しい場合はどうなりますか?

A7. 結論:例外的に縮減(適正な焼却など)で足りる場合があります。例として、木材については50km以内に再資源化施設がないなど、再資源化が著しく困難な場合の例外が認められています。

Q8. 建設リサイクル法に違反するとどうなりますか?

A8. 結論:指導・勧告・命令などの行政処分の対象になります。分別解体や届出を怠った場合、行政が是正指導を行うことが法令上定められています。

Q9. 小規模なリフォーム工事にも建設リサイクル法は関係しますか?

A9. 結論:請負代金1億円以上の大規模な修繕・模様替え工事が対象です。対象工事の規模基準として「修繕・模様替え等工事:請負代金1億円以上」が示されています。

Q10. 施主として最低限確認しておくべきことは?

A10. 結論:工事が対象工事かどうか、届出を誰がいつ行うか、分別と再資源化をどのように実施するかの3点です。これらが建設リサイクル法の中心的な義務であり、トラブル防止にも直結します。

まとめ

結論:建設リサイクル法を守る解体工事の核心は、「対象工事かどうかを判定し、届出を行い、現場でコンクリート・アスファルト・木材などを分別して再資源化すること」です。

一言で言うと、「壊し方と”その後の行き先”までをセットで計画する解体工事」が、建設リサイクル法に適合した工事です。

延床80㎡以上の解体工事では、発注者の届出と受注者の分別解体・再資源化義務が発生するため、契約前に役割分担と手順を確認しておくことが重要です。

建設リサイクル法を正しく守るためには、まず自分の工事が対象工事かどうか(延床80㎡以上など)を確認し、発注者として届出を行うことが出発点です。対象工事では、解体業者にコンクリート・アスファルト・木材などの特定建設資材を現場で分別してもらい、その後、再資源化施設で再生砕石や再生アスファルト、木材チップなどへ生まれ変わらせる必要があります。一言で言うと、「分別して壊し、資源として生かし切る」のが建設リサイクル法に適合した解体工事の手順です。

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