まちをつなぐ解体工事のお話し
解体工事では、建設リサイクル法やアスベスト関連の届出など、一定規模以上になると複数の行政手続きが「必須」となります。こうした届出を怠ると罰則や工事ストップにつながるため、着工前に条件と流れを整理しておくことが重要です。
最初に結論をお伝えすると、床面積が一定以上の建物の解体工事では、建設リサイクル法に基づく届出が義務となります。国土交通省の基準では「建築物の解体工事で床面積80㎡以上」が対象と明示されており、木造住宅の建て替えや小規模な店舗解体でも、この80㎡を超えるケースは少なくありません。
この法律は、コンクリートや木材などの特定建設資材をリサイクルするための仕組みで、届出では工事内容・分別方法・搬出先などを記載します。発注者には、工事着手の7日前までに「分別解体等の計画届」を所轄自治体へ提出する義務があり、未提出の場合は20万円以下の罰金が科される可能性があります。名古屋市でも同様に、解体工事では建設リサイクル法に基づく届出が必要であり、当社でも届出書類の作成・提出を一括サポートしています。
現実的な判断としては、届出が不要になるのは床面積80㎡未満の小さな解体に限られると考えた方が安全です。例えば、延べ床面積60㎡の古い物置だけを解体するようなケースでは建設リサイクル法の届出が不要になる場合がありますが、同じ敷地内に住宅があると工事範囲の見方によって判断が変わります。名古屋ナカテックでは、現地調査の段階で建物の規模と構造を確認し、建設リサイクル法の届出要否を整理したうえでお客様へご説明しています。
建設リサイクル法で届出が必要かどうかは「床面積」と「工事内容」で判断します。建築物の解体工事では、床面積の合計が80㎡以上で届出義務が発生し、増築や修繕など別種の工事では500㎡以上など、異なる基準が設定されています。また、アスベスト調査結果報告の対象となる工事は、解体部分の延べ床面積80㎡以上の建物の解体、または請負代金が税込100万円以上の改修工事などが目安とされています。
解体工事に関する届出は、「いつまでに」「誰が」出すかを押さえることが最も大事です。建設リサイクル法の届出は、工事着手の7日前までに、発注者または工事を受注した業者が現場所在地を管轄する自治体に提出する必要があります。通常は専門知識を要するため、発注者から委任を受けた元請け解体業者が届出を代行し、分別解体計画の作成から完了報告まで一括して対応するケースが一般的です。
届出が不要となるケースもありますが、自己判断は非常に危険です。例えば、床面積80㎡未満の建物では建設リサイクル法の届出が不要となり、さらに床面積10㎡以下の建物で防火地域・準防火地域外の場合は建築物除却届が不要になる場合もあります。ただし、「小さな物置だから何も届出はいらない」と考えると、地域の条例や他法令に抵触するおそれがあるため、必ず事前に自治体や専門業者に相談することが重要です。
実務的には、解体工事で必要となる届出は複数あり、工事前・工事中・工事後で種類が変わります。典型的な例としては、建設リサイクル法の届出、アスベスト事前調査結果報告、騒音振動関連の届出、道路使用許可、建築物滅失届や建物滅失登記などが挙げられます。こうした条件を踏まえると、施主様ご自身ですべてを個別に管理するのは現実的ではなく、届出業務を含めて解体業者に一括で任せる体制が安心です。
名古屋市では、アスベストの事前調査結果報告について「石綿事前調査結果報告システム」を利用した電子届出が基本となり、元請業者や自主施工者は工事開始の14日前までに事前届出を行う必要があります。建設リサイクル法の届出は工事開始の7日前まで、特定建設作業実施届(騒音・振動)は8日前まで、道路使用許可はおおむね2日前〜7日前までなど、各制度ごとに提出期限が細かく定められています。
判断基準として重要なのは、「どの届出が必要か」を個別に考えるのではなく、工事の全体像から逆算してスケジュールを組むことです。例えば、建物を解体して建て替えを行う場合、解体工事の前に届出一式、工事完了後に建物滅失登記・家屋取り壊し届などの手続きが必要となります。名古屋ナカテックでは、現地調査とお見積りの段階で、必要な行政手続きの一覧とスケジュールをご提示し、お客様の負担を最小限に抑えた解体プランをご提案しています。
届出が必要な解体工事では、法律ごとに役割の異なる届出が組み合わさっています。建設リサイクル法の届出は「資材の分別と再資源化計画」、アスベスト関連の届出は「健康被害防止」、特定建設作業実施届は「騒音・振動の環境対策」、道路使用許可は「道路の安全な利用」が主な目的です。これに加えて、解体後の建物滅失登記や家屋取り壊し届は、不動産の権利関係や固定資産税の情報更新に直結する重要な手続きです。
最も大事なのは、届出を「工事の流れ」とセットで整理することです。一般的なフローは以下の6ステップに分けられます。
当社ではこの一連の流れを一括管理し、施主様には必要な署名・捺印など最低限のご対応のみで済むようにサポートしています。
解体工事の届出は、書類の量も多く、専門用語も多いため、初めての方にとっては大きな負担となります。名古屋ナカテックでは、建設リサイクル法の届出、アスベスト事前調査と報告、騒音・振動関連の届出、道路使用許可などをトータルで代行し、法令遵守と安心・安全な工事を両立させています。さらに、現地調査時に道路状況や作業スペースも合わせて確認することで、追加費用やスケジュール遅延のリスクを抑えた解体計画をご提案しています。
Q1. 解体工事で届出が必要になるのはどんなときですか? 床面積80㎡以上の建物を解体する場合など、建設リサイクル法の基準を満たすと届出が必須になり、未提出には罰則の可能性があります。
Q2. 建設リサイクル法の届出はいつまでに出せばいいですか? 解体工事着手の7日前までに、発注者または委任を受けた解体業者が現場所在地の自治体へ提出する必要があります。
Q3. アスベスト調査や報告も届出が必要ですか? 原則すべての解体・改修工事で事前調査が義務化されており、一定規模以上では工事開始14日前までに調査結果を電子システム等で行政へ報告します。
Q4. 小さな物置の解体でも届出は必要ですか? 床面積80㎡未満なら建設リサイクル法の届出は不要な場合がありますが、地域の条例などもあるため、自己判断せず業者や自治体に確認すべきです。
Q5. 騒音や振動に関する届出はどうなっていますか? 大きな機械を使う解体工事では「特定建設作業実施届」が必要になることがあり、工事開始の8日前までに市区町村へ届け出ます。
Q6. 解体工事後に必要な手続きはありますか? 建物滅失登記や家屋取り壊し届などを工事完了後に提出する必要があり、提出期限や窓口は法務局・市区町村などに分かれます。
Q7. 届出は施主と業者のどちらが行うのですか? 法令上の義務者は施主とされることが多いですが、実務上は委任を受けた解体業者が書類作成から提出まで代行する形が一般的です。
Q8. 名古屋市の解体工事で特に注意すべき点は? 建設リサイクル法の届出に加え、名古屋市のアスベスト事前調査結果報告システムによる電子届出が必要になる場合があり、14日前など期限管理が重要です。
Q9. 解体工事の届出を自分でやるのと、業者に任せるのはどちらが良いですか? 専門図面や分別計画が必要なうえに期限も厳格なため、ミスや遅延を防ぐうえでは届出業務を含めて解体業者へ任せる方が安全です。
Q10. 届出を忘れた場合、どんなリスクがありますか? 行政指導や20万円以下の罰金、工事の中止・延期などのリスクがあり、融資や建て替えスケジュールにも影響するため、事前のチェックが欠かせません。
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