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解体工事お役立ちコラム

まちをつなぐ解体工事のお話し

 解体工事とアスベスト問題。安全対策

【解体工事のアスベスト対策ガイド】事前調査の義務・レベル別除去工法・法改正の最新情報

結論として、古い建物を解体するときは「まずアスベストの有無を有資格者が事前調査し、その結果に基づいて飛散防止措置(隔離・負圧換気・保護具・適正処分)を徹底する」ことが、法律上も安全面でも必須になっています。

【この記事のポイント】

アスベスト(石綿)は吸い込むと中皮腫などの原因になる繊維状鉱物で、日本では2006年以降、石綿含有建材の製造・使用が全面禁止されていますが、それ以前に建てられた建物には今も残っています。

一言で言うと、解体工事のアスベスト対策では、”解体前の事前調査””結果の電子報告””レベル別(1〜3)に応じた除去工法””有資格者と専門業者による安全管理”がセットで求められる時代になりました。

2022年以降の法改正により、一定規模以上の解体工事では事前調査結果の報告が義務化され、2023〜2026年にかけて「有資格者による調査」「工作物まで含めた全工事での事前調査」が段階的に強化されています。

今日のおさらい:要点3つ

  • アスベストは、吹付け材・保温材・スレート・ビニル床タイルなど多くの建材に含まれており、解体・改修時の飛散が最も危険です。
  • 解体工事のアスベスト安全対策は、”事前調査→行政への事前報告→レベル別の除去工事→適正処分と記録保存”という流れを守ることです。
  • 2026年以降は、工作物も含めたアスベスト事前調査が有資格者に義務付けられ、無資格調査や無届け工事には直接罰もあるため、発注者側も法令順守を前提に業者選びをする必要があります。

この記事の結論

結論として、アスベスト対策の要点は「全ての解体・改修工事で事前調査を行う」「一定規模以上は調査結果を自治体へ電子報告する」「レベル1〜3に応じた適正な飛散防止措置と除去工事を行う」「有資格者・専門業者が計画・施工・記録保存まで一貫して管理する」の4つです。

一言で言うと、「”アスベストがあるかもしれない”と思ったら、自己判断で壊さず、必ず調査と専門業者に委ねる」ことが安全対策の出発点です。

まず押さえるべき点は、「アスベスト含有建材の代表例」「事前調査の義務と報告対象の工事規模」「調査を行える有資格者の存在(建築物石綿含有建材調査者など)」「除去工事中の養生・負圧換気・保護具・廃棄のルール」です。

解説サイトでは、「2020年の改正石綿則で事前調査義務が明文化され、2022年4月から80㎡以上(または工事金額100万円超)の解体・改修工事では調査結果の事前報告が義務化」「2023年以降は有資格者による調査が原則となり、2026年には工作物も有資格者調査が必要になる」といった流れが整理されています。

最も大事なのは、解体工事のアスベスト問題を単なる追加費用の問題ではなく、「作業員と周辺住民の健康を守るための最低条件」として捉え、発注者自身も法令と基本プロセスを理解しておくことです。

アスベストとは何か?古い建物のどこに潜んでいる?

高い断熱性と耐火性を持つが、吸い込むと有害な鉱物繊維

結論として、アスベスト(石綿)は、かつて「安価で性能の高い断熱・耐火・防音材」として幅広く使われた一方、微細な繊維を吸い込むと数十年後に中皮腫・肺がんなどを引き起こすことが分かった危険物質です。

法令解説では、「アスベスト関連疾患は暴露から発症までの潜伏期間が平均40年前後と長く、特に解体作業者や建物内で長期に暴露された人が高リスクである」と説明されています。このため、日本では2006年に含有量0.1%超の石綿含有製品の製造・使用が全面禁止されましたが、それ以前に建てられた建物には今も残っています。

一言で言うと、「目に見えない繊維だからこそ、解体時の管理が最重要」です。

古い建物の「どの部位」に使われていることが多い?

一言で言うと、「屋根・外壁・天井・配管周り・機械室など、目に付きにくい部分ほどアスベストが潜みがち」です。

代表的な石綿含有建材をレベル別に整理すると、レベル1は天井裏の鉄骨梁・機械室・ボイラー室などに吹き付けられた耐火・断熱材(吹付けアスベスト)です。レベル2は配管・ダクト・ボイラー・梁の被覆材や石綿含有保温材など(保温材・耐火被覆材)です。レベル3はスレート屋根・スレート外壁・ビニル床タイル・ケイ酸カルシウム板(旧)・石綿セメント板・パッキン・ガスケットなど(成形板・その他建材)です。

特に昭和40〜50年代の建物や、学校・病院・工場など大規模建築では、複数箇所に石綿含有建材が使われている可能性があります。

「いつ頃の建物なら要注意?」年代から見る目安

年代だけで断定はできませんが、「平成18年(2006年)以前に建てられた建物」は、石綿含有建材が使われている可能性があるとされています。

建築物石綿含有建材調査マニュアルでは、「平成8年〜18年の建物でも、法令で0.1%超が禁止される前は石綿含有建材が使われていた可能性がある」とし、築年数だけで安心せず、設計図書や材料仕様を確認することが推奨されています。さらに、「未成年が長く滞在する施設(保育園・学校・病院など)は優先的に調査すべき」とも述べられています。

一言で言うと、「築年数が古いほど要注意、ただし”平成以降だから安全”とも言い切れない」というのが実情です。

解体工事で何が義務?アスベスト事前調査と報告のルール

全ての解体・改修工事で事前調査が必要

結論として、現在は「全ての建築物の解体・改修工事」で、工事前にアスベスト事前調査を行うことが法律で義務付けられています。

労働安全衛生法と石綿障害予防規則(石綿則)、大気汚染防止法により、元請業者または自主施工者は「建築物の解体・改修前に、石綿含有建材(レベル1〜3)の有無を調査し、記録を作成・保存しなければならない」と定められています。事前調査は、設計図書などによる書面調査と現地の目視調査(必要に応じて分析調査)を組み合わせて行います。

一言で言うと、「”小さなリフォームだから調査不要”という例外は基本的にありません」。

2022年以降の「報告義務」と対象工事の範囲

一言で言うと、「一定規模以上の工事では、事前調査だけでなく”結果の事前報告”も義務」です。

法改正の代表的なポイントとして、2020年には元請業者による事前調査義務が法令で明文化されました。2022年4月からは、解体床面積80㎡以上の建物の解体工事や請負金額100万円以上の改修工事など、一定規模以上の工事で事前調査結果の自治体への電子報告が義務化されました。2023〜2025年にかけては報告対象の拡大や報告方法の標準化が進行しています。

報告を怠った場合や虚偽報告を行った場合は、指導・命令だけでなく「直接罰」の対象となり得ることが、2022年以降の改正ポイントとして挙げられています。

調査は誰が行う?有資格者制度と2026年以降の強化

事前調査は、2023年以降「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者が行うことが原則となっています。

厚生労働省の案内では、2023年10月1日着工の工事から「建築物の解体・改修時の事前調査は、建築物石綿含有建材調査者など所定の資格者が行う必要がある」とされています。さらに、2026年1月からは工作物(プラント設備・煙突など)の解体・改修・メンテナンスにおいても「工作物石綿事前調査者」など有資格者による調査が原則となり、無資格調査が法令違反になることが告知されています。

一言で言うと、「これからのアスベスト調査は”資格者が行うのが当たり前”」という時代です。

よくある質問

Q1. 古い家を解体する前に、アスベストの調査は必ず必要ですか?

A1. 必要です。現在は全ての解体・改修工事で事前調査が義務化されており、築年数に関わらず、工事前にアスベスト含有建材の有無を確認し、記録を残す必要があります。

Q2. どれくらいの規模から、事前調査結果の報告が必要になりますか?

A2. 解体床面積80㎡以上の建物の解体工事や、請負金額100万円以上の改修工事など、一定規模以上の工事では、事前調査結果を着工前に自治体へ電子報告することが義務付けられています。

Q3. アスベストの事前調査は、誰に依頼すれば良いですか?

A3. 建築物石綿含有建材調査者などの有資格者に依頼する必要があります。2023年以降、無資格者のみでの調査は原則認められず、2026年からは工作物でも有資格者調査が義務になります。

Q4. アスベストが見つかった場合、解体工事はどうなりますか?

A4. レベル1〜3に分類された建材ごとに、養生・負圧換気・湿潤化・保護具・飛散防止養生を行い、専門の除去工事と適正処分が必要になります。その上で建物の解体本体工事に進みます。

Q5. アスベスト対策を行わずに解体すると、どんなリスクがありますか?

A5. 作業員や近隣住民の健康被害リスクが高まるだけでなく、石綿則・大気汚染防止法違反として、行政指導・工事停止・罰則の対象になる可能性があります。

Q6. 築何年くらいの建物なら、アスベストを特に疑うべきですか?

A6. 目安として、2006年以前に建てられた建物は石綿含有建材が使われている可能性があり、昭和40〜50年代の建物や学校・病院・工場などは特に注意が必要とされています。

Q7. アスベスト調査や除去にかかる費用は、どのように考えれば良いですか?

A7. 建物の規模・構造・アスベスト含有箇所の量と種類によって大きく変わりますが、事前調査費と除去費は解体費用とは別項目で見積もられるのが一般的であり、法令順守のために必須のコストと考える必要があります。

まとめ

アスベストは、かつて広く使われた断熱・耐火建材であり、2006年以前の建物には石綿含有建材が残っている可能性が高いため、解体前に必ず事前調査を行う必要があります。

解体・改修工事では、労働安全衛生法・石綿障害予防規則・大気汚染防止法に基づき、元請業者にアスベスト事前調査義務が課され、一定規模以上の工事では調査結果の自治体への事前報告も義務化されています。

2023年以降は、建築物石綿含有建材調査者などの有資格者による調査が原則となり、2026年からは工作物についても有資格者による事前調査と電子報告が求められるなど、法令は年々強化されています。

アスベストが確認された場合は、レベル1〜3に応じた飛散防止措置(養生・負圧換気・湿潤化・保護具)と専門業者による除去・適正処分を行い、その記録を一定期間保存することが、安全と法令遵守の両面で不可欠です。

結論として、解体工事のアスベスト問題と安全対策は、発注者と解体業者が最新の法令とリスクを正しく理解し、事前調査→報告→レベル別除去→安全な解体というプロセスを段階的に踏むことで、作業員と周辺住民の健康を守りながら安心な解体工事を実現することだといえます。

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