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解体工事お役立ちコラム

まちをつなぐ解体工事のお話し

 名古屋の解体工事で必要になる届け出とは?行政手続き

【解体工事 名古屋 届け出】建設リサイクル法・アスベスト手続きの流れ

名古屋で解体工事を行う際の主な行政手続きは「建設リサイクル法の届出」と「アスベスト(石綿)事前調査・報告」であり、これらを工事着手前に確実に済ませることが、法令遵守と安全な解体工事の前提条件になります。

【この記事のポイント】

名古屋市内で一定規模以上の解体工事を行う場合、「建設リサイクル法に基づく届出」と「アスベスト事前調査および結果報告」が必須となります。

建設リサイクル法の届出は、発注者(または元請業者)が工事着手の7日前までに、工事場所を管轄する名古屋市へ提出する必要があります。

「解体工事 名古屋 届け出」は、”建設リサイクル法の事前届出+アスベスト事前調査・報告”の2本柱を押さえれば、大枠を外すことはありません。

今日のおさらい:要点3つ

名古屋での解体工事では、建設リサイクル法に基づく事前届出(工事着手7日前まで)と、アスベスト事前調査・結果報告(一定規模以上)は必須の行政手続きです。

建設リサイクル法の対象となる解体工事は「床面積80㎡以上」が目安で、届出には届出書・工程表・分別解体計画書・見取り図・建物写真などが必要です。

「名古屋の解体工事前の行政手続きは、”いつ・誰が・どこに・何を出すか”を事前に整理しておけば、解体業者と一緒にスムーズに進めることができます。」


この記事の結論

解体工事 名古屋 届け出の全体像

名古屋で解体工事を行う際に押さえるべき行政手続きは、「建設リサイクル法に基づく届出」「アスベスト事前調査と結果報告」「その他、必要に応じた道路占用・占用許可など」の3つに整理できます。

「名古屋市内で床面積80㎡以上の建物を解体するなら、”リサイクル法の届出+アスベスト事前調査・報告”はセットで必要」と考えていただくのが分かりやすいです。まず押さえるべき点は、「建設リサイクル法の対象条件(床面積・工事種別)」「届出の提出期限と提出先」「アスベスト事前調査が義務化されていること」「発注者と施工業者それぞれの義務」の4つです。

「発注者が届出を怠った場合、20万円の罰金」「変更命令に従わない場合は30万円の罰金」といった罰則も明記されており、行政手続きを軽視しないことの重要性が強調されています。最も大事なのは、「解体工事 名古屋 届け出」を、”業者任せ”にせず、発注者自身も必要な手続き一覧と提出スケジュールを理解し、解体業者と役割分担しながら確実に進めることです。


名古屋の解体工事で必要な「建設リサイクル法」の届出とは?

① 床面積80㎡以上なら「事前届出」が必要

名古屋市内で床面積80㎡以上の建築物を解体する場合、建設リサイクル法に基づく届出が必要です。

建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、コンクリート・アスファルト・木材などの特定建設資材について、分別解体と再資源化を義務付ける法律です。対象となる解体工事は、一般に「床面積80㎡以上の建築物の解体工事」とされており、これに該当する場合、工事発注者は工事着手の7日前までに届出を提出しなければなりません。「名古屋で住宅1軒分を解体するケースの多くは、リサイクル法の届出が必要な規模」に該当します。

② 誰が・いつまでに・どこへ出す?(発注者の義務)

「発注者が工事着手の7日前までに、名古屋市へ提出する」のが基本です。

提出者は原則として工事の発注者(施主)ですが、実務上は元請業者が代理提出することも多く、届出書にその旨が記載されます。提出期限は工事着手の7日前まで(名古屋市も全国と同様の運用)で、提出先は解体現場の所在地を管轄する名古屋市(市役所・区役所の所管部署)です。名古屋市HPでは、「建設リサイクル法(届出様式)」としてオンライン・窓口双方の案内が掲載されています。

発注者が届出を怠った場合、建設リサイクル法により20万円以下の罰金、変更命令に従わない場合は30万円以下の罰金が科される可能性があるため、注意が必要です。

③ どんな書類が必要?届出書類の中身

最も大事なのは、「必要書類を事前に揃えておくこと」です。建設リサイクル法の届出に必要な代表的な書類は次の通りです。

届出書(様式第1号:建設リサイクル法届出書)。分別解体等の計画書(特定建設資材の処理方法を記載)。付近見取り図(周辺地図に工事場所を表示)。建物の配置図・平面図・立面図または外観写真。工程表(解体工事のスケジュール)。

これらの様式は名古屋市の公式サイトからダウンロードでき、電子申請システム(Smart Applyなど)を通じたオンライン届出も案内されています。「解体業者と事前に図面・写真・工程表を共有しながら届出書類を整える」のがスムーズです。


アスベスト事前調査と報告は?名古屋での石綿関連手続き

① すべての解体・改修工事で「事前調査」が義務化

令和4年4月以降、建物の解体・改修・補修工事を行う際には、規模や請負金額にかかわらず、アスベスト(石綿)使用の有無を確認する「事前調査」が義務化されています。

解体工事では、アスベスト含有建材が破砕されることで飛散リスクがあるため、大気汚染防止法・石綿障害予防規則などに基づき、事前調査と結果の記録・報告が求められています。「名古屋での解体工事は、”アスベストの有無を調べてから壊す”ことが基本ルール」です。

② どんな調査が必要?(書面調査+現地調査)

「設計図で当たりをつけて、現場で確認し、必要ならサンプル分析する」という流れです。

書面調査では、設計図書や新築当時の資料・改修履歴を確認し、アスベスト含有建材が使われている可能性を調べます。現地調査では、目視で建材の種類・位置を確認し、必要に応じて試料採取を行います。採取した試料は専門機関で分析し、アスベスト含有率が0.1%を超えるかどうかを判定します。

調査結果は書面で発注者へ報告され、記録として一定期間(3年間など)保存することが求められます。

③ 調査結果の報告・届出(14日前ルール)

最も大事なのは、「一定規模以上の工事では、調査結果の報告が義務付けられている」点です。

大気汚染防止法の改正により、一定規模以上の解体・改修工事については、アスベストの有無にかかわらず、工事着手の14日前までに行政機関へ調査結果を報告する必要があります。報告期限は工事開始の14日前まで、報告方法は電子システム(GビズIDを利用したオンライン報告)または書面提出で、対象工事は一定規模以上の解体・改修・補修工事(規模・構造要件あり)です。

名古屋の解体専門業者では、「事前調査→電子報告→除去計画届→除去・封じ込め→特別管理産業廃棄物として収集運搬」という一連の流れをワンストップで対応していることが紹介されています。「建設リサイクル法が”資材のリサイクル”、アスベスト手続きが”健康・環境の安全”を守るための二本柱」です。


よくある質問

Q1. 名古屋で解体工事をする際、必ず必要な届出は何ですか?

A1. 床面積80㎡以上の建物を解体する場合の建設リサイクル法に基づく事前届出と、規模を問わず必要なアスベスト事前調査(一定規模以上は調査結果の行政への報告)が必須です。

Q2. 建設リサイクル法の届出は、誰がどこに出すのですか?

A2. 原則として工事発注者が、工事着手の7日前までに、解体現場を管轄する名古屋市(市役所・区役所)へ届出書・分別解体計画書・工程表などを提出します。実務上は元請業者が代理することも多いです。

Q3. 建設リサイクル法の対象となる解体工事の条件は?

A3. 一般に床面積80㎡以上の建築物の解体工事が対象で、コンクリート・アスファルト・木材などの特定建設資材について分別解体と再資源化が義務付けられます。

Q4. アスベスト事前調査は、どのように行われますか?

A4. 設計図書などによる書面調査と現地での目視・試料採取を行い、必要に応じて専門機関で分析し、アスベスト含有率0.1%超かどうかを判定します。結果は発注者に報告し保存します。

Q5. アスベスト調査の結果は、行政にも届け出る必要がありますか?

A5. 一定規模以上の解体・改修工事では、アスベストの有無に関わらず、工事開始の14日前までに大気汚染防止法に基づく調査結果の報告が義務付けられています。電子システム(GビズID)での報告が推奨されています。

Q6. これらの届出を怠った場合の罰則はありますか?

A6. 建設リサイクル法では、発注者が届出を怠った場合に20万円以下の罰金、変更命令に従わなかった場合に30万円以下の罰金が定められており、アスベスト関連でも無届・虚偽報告に対して罰則があります。

Q7. 行政手続きは、すべて自分で行わなければなりませんか?

A7. 発注者に法的義務がありますが、実務では解体業者が書類作成や電子申請を代行し、発注者は署名・捺印・必要情報の提供を行う形が一般的です。事前に「どの手続きを誰が担当するか」を確認しておくことが大切です。


まとめ

名古屋で解体工事を行う際は、「床面積80㎡以上の建物なら建設リサイクル法の届出」「規模を問わずアスベスト事前調査、一定規模以上なら調査結果報告」という2つの行政手続きが基本となります。

建設リサイクル法の届出は、工事発注者が工事着手の7日前までに名古屋市へ届出書・分別解体計画書・工程表・図面や写真などを提出する必要があり、怠ると20万円以下の罰金などの罰則が科される可能性があります。アスベスト事前調査は、書面調査と現地調査・試料分析を通じてアスベスト含有建材の有無を確認し、一定規模以上の工事では工事開始14日前までに行政への報告が求められます。

これらの手続きは、法律上は発注者の義務ですが、実務では解体業者が書類作成や申請をサポートすることが多いため、「どの手続きを誰が担当するか」「必要な情報や書類は何か」を事前打ち合わせで明確にしておくことが重要です。「名古屋の解体工事前には、建設リサイクル法の届出とアスベスト事前調査・報告をスケジュールに組み込み、発注者と解体業者が役割分担を確認したうえで、工事着手日の少なくとも2〜3週間前から準備を始めること」が、法令遵守と安全な工事のための最も確実な進め方です。

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