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解体工事お役立ちコラム

まちをつなぐ解体工事のお話し

 愛知の解体工事で必要な道路使用許可の取得方法

道路を使う場合はどうする?解体工事の許可申請の流れ

結論として、愛知で解体工事中に道路を使う場合は、「道路使用許可(警察)」と状況によっては「道路占用許可(道路管理者)」を事前に取得し、申請内容どおりに保安設備・誘導員を配置することが必須です。

一言で言うと、「トラックを一時停車させるだけ」「重機を少しはみ出させるだけ」でも、条件次第では必ず許可が必要になります。


この記事のポイント

愛知県内(名古屋市を含む)で解体工事を行う際に、道路上にトラックや重機を停めたり、ガードマンで車線規制をしたりする場合は、道路交通法に基づく「道路使用許可」を所轄警察署に申請する必要があります。

さらに、足場・仮囲い・鉄板・廃材仮置きなどを一定期間道路上に設置する場合は、道路法に基づく「道路占用許可」を、県・市などの道路管理者から受ける必要があり、両方の許可が求められるケースもあります。

一言で言うと、「愛知の解体工事で必要な道路使用許可の取得方法」とは、”どの道路を、どの時間帯に、どの程度使うのかを整理し、警察と道路管理者の両方に事前相談しながら、必要な許可を取りそろえる手順”です。

今日のおさらい:要点3つ

要点1:道路使用許可は「交通に影響する一時的な利用」(車線規制・片側通行・クレーン設置など)に必要で、申請窓口は所轄警察署です。

要点2:道路占用許可は「一定期間、道路上を継続的に使う設備」(足場・仮囲い・仮設鉄板など)に必要で、申請窓口は県土木事務所や市の道路管理課などです。

要点3:「道路を使う場合はどうする?」の答えは、”着工直前ではなく、見積もり〜工程検討の段階で早めに相談・申請すること”が成功のポイントです。

この記事の結論

結論:愛知の解体工事で道路を使う際の基本は、「現場前の道路状況(幅員・交通量・歩道の有無)を事前に確認する」「車線規制・片側通行・クレーン設置など交通に影響する作業には道路使用許可が必要」「足場・仮囲い・鉄板などを道路上に設置する場合は道路占用許可も必要」「着工1〜2週間前までに、解体業者側で具体的なレイアウトと時間帯を決めて申請する」の4点です。

一言で言うと、「許可が取れているかどうか」が、安全性と近隣からの信頼を左右します。

ここからは、「どんなときに道路使用許可が必要か」「申請に必要な情報と手順」「施主さまが把握しておくべきポイント」「よくある質問」を整理します。


どんな場合に道路使用許可が必要?まず押さえるべき前提

結論として、「道路を使う可能性がある解体工事」は、都市部の住宅密集地ではむしろ”普通”であり、そのたびに道路使用許可の要否を検討する必要があります。

一言で言うと、「トラックを道路に停める=すべてグレー」ではなく、「交通に影響するかどうか」で線引きされます。

道路使用許可が必要になる典型的なケース

警察・自治体の案内や建設業向けQ&Aでは、次のようなケースで道路使用許可が必要とされています。

  • 片側交互通行にする場合:道路幅が狭く、トラックやクレーンを置くと車がすれ違えなくなる
  • 通行止め・車線規制を行う場合:クレーン作業や高所の吊り下げで、安全のため一時的に通行を止める
  • 歩道上に足場・仮囲いを設置する場合:歩行者通路を一時的に狭めたり、迂回させたりする

一言で言うと、「車や歩行者が”いつもどおり”には通れなくなる場合」は、道路使用許可が前提になります。

道路占用許可が必要になるケースとの違い

道路占用許可は、「設備などを一定期間、道路上に”置きっぱなし”にする場合」に必要です。

  • 足場や仮囲いを道路側にはみ出して設置する
  • 鉄板(敷き鉄板)を歩道上に敷いて通路を確保する
  • 仮設の防護柵・看板・照明を道路上に設置する

多くの解体現場では、「占用許可+使用許可」の両方が必要になることもあります。

一言で言うと、「継続的に置くもの=占用」「交通を止めたり変えたりする行為=使用」と覚えるとわかりやすいです。

愛知・名古屋の住宅密集地ならではの事情

愛知(特に名古屋市内)の住宅街では、前面道路が4m前後の狭い生活道路であること、路上駐車が多く通行スペースが限られること、通学路・生活道路としての利用が多いことなどの環境が重なりやすく、「道路をどう使うか」を慎重に設計しないと、事故や苦情につながりやすいのが実情です。

結論として、「道路を使うかどうか」ではなく、「どの程度使うか」を最初に協議することが大切です。


愛知の解体工事で道路使用許可を取るには?実務的な手順

結論として、道路使用許可の申請は「現場条件の整理→レイアウト・時間帯の検討→所轄警察署での相談→正式申請→許可証の交付」という流れで進みます。

一言で言うと、「図面と工程表を持って、事前に警察と”すり合わせる”こと」がスムーズに通すコツです。

ステップ1──現場前の道路状況と使用内容を整理する

初心者がまず押さえるべき点は、「どの道路を、どの時間帯に、どのくらいの幅で使うのか」を具体化することです。

  • 道路の幅員(何mか)、一方通行かどうか、交通量の把握
  • トラック・重機のサイズと配置場所(道路の片側・中央など)
  • 片側通行・全面通行止めの有無と時間帯(何時〜何時)
  • 歩道・横断歩道・バス停などの有無

この整理が、そのまま申請書の内容になります。

一言で言うと、「現場前の道路を”簡単な図”にしておく」と、次のステップが楽になります。

ステップ2──所轄警察署への事前相談と申請書の作成

道路使用許可の申請先は、現場を管轄する警察署の交通課です。

申請書には、工事名・期間・時間帯・場所・使用目的・使用方法・保安措置(カラーコーン・バリケード・誘導員配置など)を記載します。

多くの場合、現場周辺図(住宅地図などに書き込み)・平面図・工程表を添付します。

一般的な解体現場なら、申請から許可まで数日〜1週間程度を見込むのが安全です。

一言で言うと、「ギリギリではなく、着工1〜2週間前には申請できるように準備する」のが理想です。

ステップ3──許可条件を守りながら現場を運営する

道路使用許可が下りたら、許可証に記載された条件を守りながら工事を進めます。

  • 使用時間帯を必ず守る(早朝・夜間に無断で使わない)
  • 許可図面どおりの位置にコーン・看板・バリケードを設置する
  • 誘導員の人数・配置を、申請内容どおり確保する

また、状況変更(工期延長・レイアウト変更など)が発生した場合は、警察と再度協議し、必要に応じて変更申請を行います。

結論として、「許可を取っただけ」ではなく、「現場で許可内容を再現できているか」が重要です。


よくある質問

Q1. 解体工事で道路使用許可が必ず必要になるわけですか?

A1. 結論として、「交通や歩行に影響する場合」は必要ですが、敷地内だけで完結し、道路を一切ふさがない場合は不要なこともあります。現場条件ごとに判断が必要です。

Q2. 道路使用許可の申請は誰が行いますか?

A2. 通常は解体業者(工事施工者)が行います。施主さまが手続きをする必要はありませんが、許可の有無は確認しておくと安心です。

Q3. 許可が下りるまでどれくらいかかりますか?

A3. 現場の内容にもよりますが、数日〜1週間程度が一般的です。大型・複雑な規制が必要な場合は、さらに余裕を見ておく必要があります。

Q4. 道路占用許可と道路使用許可の違いは何ですか?

A4. 道路占用許可は「設備を置きっぱなしにすること」への許可(道路管理者)、道路使用許可は「交通に影響する行為」への許可(警察)です。両方必要なケースも多いです。

Q5. 無許可で道路を使っていた場合、どうなりますか?

A5. 道路交通法違反として指導・罰則の対象となり、工事停止や行政指導、近隣トラブルにも発展する可能性があります。

Q6. 片側交互通行のときは、必ずガードマンが必要ですか?

A6. 一般に、交通量がある道路での片側交互通行には誘導員の配置が前提となります。人数や配置は警察との協議で決まります。

Q7. 申請にかかる手数料や費用はどれくらいですか?

A7. 道路使用許可の手数料は、使用目的・期間・面積によって異なりますが、数千円〜数万円程度が一般的です。占用料は別途、道路管理者に支払う必要があります。


まとめ

結論として、愛知の解体工事で必要な道路使用許可の取得方法は、現場前の道路状況と使用内容を整理し片側通行や通行止めが必要かどうかを確認すること、交通に影響する場合は所轄警察署に道路使用許可を申請し足場・仮囲い等を道路に出す場合は道路占用許可も取得すること、申請は着工1〜2週間前を目安に余裕を持って行い許可条件どおりに保安設備と誘導員を配置して現場を運営することに集約されます。

一言で言うと、「道路を使う場合はどうする?」の答えは、”安全と近隣配慮のために、警察と道路管理者ときちんと握ってから工事を進めること”だと、私たちは考えています。

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