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解体工事お役立ちコラム

まちをつなぐ解体工事のお話し

 解体工事で必要な廃棄物処理契約の仕組み

不法投棄を防ぐために。廃棄物処理契約の基本を解説

結論として、解体工事の廃棄物処理契約は「誰が排出事業者として責任を負い、どの処理業者と、どの条件で、どこまで処理を委託するか」を書面で明確にする仕組みであり、不法投棄や不適正処理から施主を守るうえでも非常に重要です。

一言で言うと、「安い業者に丸投げ」ではなく、”契約書とマニフェストで、廃棄物の行き先を最後まで追える状態にしておくこと”が基本です。


この記事のポイント

解体工事で出る「コンクリートがら・木くず・金属くず・ガラス・プラスチック・石膏ボード」などの多くは、法律上「産業廃棄物」に該当します。産業廃棄物は、廃棄物処理法に基づいて、排出事業者が自らの責任で適正に処理しなければならないと定められています。

建設工事における排出事業者は原則として「元請業者(解体会社など)」であり、元請が「建設廃棄物処理委託契約書」を用いて運搬・処理業者と契約を結び、引き渡し時に「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を交付することで、運搬から最終処分までの流れを管理します。

一言で言うと、「解体工事で必要な廃棄物処理契約の仕組み」とは、”元請が排出事業者として、委託契約書+マニフェストで廃棄物の行き先を管理し、不法投棄が起きないようにするためのルール”です。

今日のおさらい:要点3つ

要点1:廃棄物処理法では、「廃棄物を出した事業者(排出事業者)が最終的な責任を負う」とされており、解体工事では原則として元請業者がこれに該当します。

要点2:建設廃棄物を外部の運搬・処分業者に任せる場合、「建設廃棄物処理委託契約書」で委託条件を明記し、マニフェストで運搬〜最終処分までを追跡管理することが義務づけられています。

要点3:「不法投棄を防ぐために」施主ができることは、”契約書とマニフェストにきちんと対応している解体業者を選ぶための判断材料を持つこと”です。

この記事の結論

結論:解体工事で必要な廃棄物処理契約のポイントは、「排出事業者は原則として元請業者であること」「建設廃棄物の収集運搬・処分には、それぞれ許可を持つ業者との委託契約書が必要なこと」「マニフェストで運搬〜最終処分までの流れを追跡管理すること」「不法投棄や不適正処理があった場合、委託した側(排出事業者)にも責任が及ぶこと」の4点です。

一言で言うと、「廃棄物処理契約=”紙のやり取り”ではなく、”責任の所在と流れを可視化する仕組み”」です。

ここからは、「排出事業者と元請の関係」「建設廃棄物処理委託契約書に書くべき内容」「マニフェストの役割」「施主としてチェックしたいポイントとQ&A」を解説します。


排出事業者とは?解体工事で誰が責任を負うのか

結論として、解体工事で出る廃棄物の「排出事業者」は、解体工事を請け負った元請業者であり、施主ではありません。

一言で言うと、「廃棄物処理の最終責任は”解体会社側”にある」が、施主がまったく無関係という意味ではありません。

排出事業者の法的責任(廃棄物処理法)

廃棄物処理法では、排出事業者について次のように定められています。

  • 第3条第1項:事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない
  • 第11条第1項:事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない

この「事業者」にあたるのが、建設工事の場合は原則として元請業者(解体会社など)です。

一言で言うと、「委託しても責任は消えない」のが排出事業者ルールです。

元請と下請の関係──誰が排出事業者か

建設工事では、元請・下請・孫請といった多層構造になることがありますが、建設廃棄物処理委託契約書における「事業者(甲)」は元請業者とされています。

行政窓口に建設リサイクル法の届出をした発注者ではなく、「届出を受けて解体工事を請け負った元請」が排出事業者です。

マニフェストの交付も、原則として元請業者が行うべきものと整理されています。

結論として、「現場で廃棄物を出しているのが下請であっても、”紙の上の責任”は元請が負う」のがルールです。

施主にとってのリスクと注意点

法律上の排出事業者は元請ですが、「だから施主は関係ない」とは言い切れません。

不法投棄が発覚した際、行政はまず排出事業者(元請)を追及しますが、実務上は施主側も対応に巻き込まれ、土地所有者としての対応が求められるケースがあります。

「異常に安い見積り」の背景に、処理費を削ったり不適正処理を前提とした計画がある場合、結果的に施主にも大きな迷惑が及びます。

一言で言うと、「施主自身が”適正処理にこだわる解体業者かどうか”を選ぶこと」が、不法投棄リスクを避ける最初の一歩です。


建設廃棄物処理委託契約書とマニフェストの仕組み

結論として、解体工事の廃棄物処理は、「委託契約書」と「マニフェスト」の二段構えで管理します。

一言で言うと、「契約書で”どう処理するか”を決め、マニフェストで”実際にどう処理されたか”を追いかける仕組み」です。

建設廃棄物処理委託契約書に書くべき内容

建設廃棄物処理の委託契約書には、廃棄物処理法施行令第6条の2などに基づき、次のような項目を記載することが求められています。

  • 委託する産業廃棄物の種類(コンクリートがら、木くず、金属くず、ガラス陶磁器くず 等)
  • 委託する産業廃棄物の数量(t数や㎥などの目安)
  • 収集運搬の最終目的地(運搬会社の積替え保管場所や中間処理場)
  • 処分・再生を行う施設の所在地・処理方法・処理能力
  • 最終処分場の所在地・最終処分方法・処理能力
  • 委託契約の有効期間
  • 委託者(元請)から受託者(運搬・処分業者)に支払う料金 など

これらは、建設業団体が提供する「建設廃棄物処理委託契約書」の雛形にも反映されています。

一言で言うと、「どの廃棄物を、どこへ、どうやって、いくらでお願いするか」を書いたのが委託契約書です。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)の役割

マニフェストは、産業廃棄物の引き渡しごとに発行される「廃棄物の伝票」です。

排出事業者(元請)がマニフェストを交付し、運搬業者・処分業者・最終処分場が受領のたびに記入して返送(または電子登録)することで、運搬〜中間処理〜最終処分までの流れを追跡します。

マニフェストが返ってこない場合は、排出事業者が処理状況を確認し、必要に応じて対応しなければなりません。

一言で言うと、「マニフェスト=”廃棄物の行き先を可視化するためのカーナビのログ”」のようなものです。

不法投棄があった場合の責任の及び方

不法投棄が起きた場合、「投棄した業者だけでなく、排出事業者にも責任が及ぶ」という点が重要です。

廃棄物処理法第3条に基づき、排出事業者は最終的な処理責任を負うとされているため、「知らなかった」「騙された」だけでは免責されません。

行政からの行政指導や命令、場合によっては罰則・行政処分につながることもあります。

結論として、「許可のない処理業者に安く委託すること」が、排出事業者自身のリスクを高める行為になります。


よくある質問

Q1. 排出事業者は施主ではなく、解体業者ですか?

A1. 結論として、はい。建設工事では原則として元請業者が排出事業者となり、解体で出た廃棄物の処理責任を負います。

Q2. 産業廃棄物の処理を業者に任せれば、責任は業者だけにありますか?

A2. いいえ。廃棄物処理法では、排出事業者にも責任があり、不法投棄や不適正処理があった場合、委託した側にも罰則が及ぶ可能性があります。

Q3. 建設廃棄物処理委託契約書には、どんな内容を入れる必要がありますか?

A3. 廃棄物の種類・数量、運搬先・処分場の所在地と処理方法、最終処分方法、契約期間、料金などを、法令に基づいて明記する必要があります。

Q4. マニフェストは誰が発行しますか?

A4. 原則として排出事業者である元請業者が発行し、運搬〜処分〜最終処分の各段階で記入・返送(または電子登録)を受けて管理します。

Q5. 解体業者がマニフェストを見せてくれないのは問題ですか?

A5. マニフェストの保存義務は排出事業者にありますが、施主の不安解消のために概要を説明してもらうことは可能です。説明を拒む業者には注意が必要です。

Q6. 不法投棄に巻き込まれないために、施主は何を確認すべきですか?

A6. 許可を持つ運搬・処分業者と契約しているか、委託契約書やマニフェストを適切に扱っているかを、解体業者に確認することが有効です。

Q7. 建設リサイクル法と廃棄物処理法の違いは何ですか?

A7. 建設リサイクル法は「一定規模以上の解体工事の届出・分別・リサイクル」を定めた法律で、廃棄物処理法は「廃棄物処理全般のルール(排出事業者責任・委託契約・マニフェストなど)」を定めた法律です。


まとめ

結論として、解体工事で必要な廃棄物処理契約の仕組みは、解体で出る建設廃棄物の排出事業者は原則として元請業者であること、建設廃棄物処理委託契約書で廃棄物の種類・数量・処理方法・処分場などを明記して委託すること、マニフェストで運搬〜最終処分までの流れを追跡管理すること、不法投棄があった場合には排出事業者にも責任が及ぶため適正処理にこだわる業者選びが重要であることに集約されます。

一言で言うと、「不法投棄を防ぐために」大切なのは、”見えにくい廃棄物処理の部分で手を抜かない解体業者を選び、施主さま自身も安心して工事を任せられる状態をつくること”だと、私たちは考えています。

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