解体工事、建築・土木工事業 │ 名古屋ナカテック

解体工事お役立ちコラム

まちをつなぐ解体工事のお話し

解体工事で道路をふさぐと警察の許可が必要?“道路使用”って何かをわかりやすく解説

解体工事で道路を使うときは要注意!“道路使用許可”の基本を解説

こんにちは、名古屋ナカテックの高橋佑輔です。解体工事を行うとき、「工事車両を道路に停めても大丈夫?」と心配されるお客様は少なくありません。

今回は、工事現場の道路利用に必要な「道路使用許可」について、わかりやすくご紹介します。

道路に車両を止めるだけでも“許可”が必要

解体工事では、大型車両を現場付近に停めたり、重機の搬入出で道路を一時的にふさぐことがあります。こうした行為は、たとえ短時間でも「道路使用許可」が必要です。

許可を取らずに作業を行うと、違法行為とみなされ、工事の中断や罰則の対象になることも。安全面はもちろん、法律面でも厳しく管理されているのが、道路使用に関するルールです。

道路使用許可は警察署への申請が必要

道路使用許可は、工事現場を管轄する警察署へ事前に申請を行い、承認を得る必要があります。申請には、工事内容や作業時間、使用する道路の範囲などの詳細な計画が求められます。

ナカテックでは、こうした申請手続きもすべて代行し、工事がスムーズに進むようにしています。また、必要に応じて警備員(ガードマン)を配置し、通行者や周囲の安全をしっかり確保しています。

安全第一で、適切な申請と管理を徹底

道路使用許可を取得していても、現場では常に安全を最優先に考えることが重要です。ナカテックでは、現場ごとにリスクを予測し、必要に応じて通行誘導や警備体制を強化しています。

「ただ申請すればいい」という考えではなく、地域の方々や通行車両への配慮を大切にし、安心して任せていただける現場づくりを徹底しています。

道路を使う工事こそ、正しい手続きと安全管理が大切。
ナカテックは、届け出から現場の安全確保まで一貫対応しています。

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